事業承継・M&A補助金(第13次) 申請受付が始まります。変更点にも注意!
~事業承継やM&Aを通じた事業再編・成長を支援する補助金の第13次公募が公表されました~
📅 第13次公募のスケジュール
- 公募開始:2025年10月17日
- 申請受付期間:2025年10月31日(金)~ 11月28日(金)17:00
🔍 第13次公募からの主な変更点
今回の第13次公募では、申請要件や加点項目の一部が見直されています。
前回公募で申請された方も、改めて以下の点をご確認ください。
① 個人事業主に関する要件が明確化されました
個人事業主の後継候補者(承継予定者)については、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 被承継者のもとで 3年以上雇用され、継続して事業に従事している者
- 被承継者の親族であり、これまでに当該事業の代表としての経験がない者
これにより、承継に関わる人物の経験要件や関係性がより明確化されました。
② 行政書士への依頼に関する提出書類が追加されました
申請書作成を行政書士に依頼する場合は、
- 行政書士証票の写し
- 委任契約書(委任の範囲を明記したもの)
の提出が必要です。
また、行政書士でない者に対して申請作成を依頼することは認められていませんので、注意が必要です。
③ 【新たな加点①】事業承継計画書の策定支援を受けた場合
「事業承継・引継ぎ支援センター」または「中小企業基盤整備機構の地域本部」から支援を受け、
事業承継計画書を策定している場合に加点が得られます。
支援を受けた履歴や計画書の有無を確認し、申請時に活用できるよう整理しておきましょう。
④ 【新たな加点②】米国の追加関税措置による影響
米国による追加関税措置の影響を大きく受けている事業者についても、新たに加点対象となりました。
該当する場合は、影響の具体的な内容を示す資料を添付することが求められます。
⑤ ホールディングス(HD)承継に関する要件の明確化
ホールディングス体制での承継を検討する場合、
「株式移転の前後」における
- HD会社および申請法人の株式保有比率
について、詳細な条件を満たす必要があります。
構成変更を伴う場合は、株式構成や支配関係を事前に整理し、要件適合を確認しておくことが重要です。
🧭 申請前に今すぐ準備しておきたいこと
- GビズIDプライムの取得
電子申請に必須。未取得の方は早めに手続きをしておくと安心です。 - 必要書類の整理
公募要領に基づき、必要書類を揃えておくと申請がスムーズです。 - 事業計画の策定
「承継後にどのように生産性を向上させるか」を具体的に示すことが重要です。 - 加点要件の確認
賃上げや事業承継計画書の策定、政策的要素などの加点要件を満たせるか検討し、計画に組み込みましょう。 - 申請枠の確認
「事業承継促進/専門家活用/PMI推進/廃業・再チャレンジ」など複数枠があるため、自社の状況に合った枠を選択してください。
🛠 当社のサポート
- GビズIDプライム取得サポート
- 公募要領に沿った必要書類のご案内
- 事業計画書のブラッシュアップ
- jGrantsでの電子申請サポート
まずは初回無料相談で、貴社がどの枠に該当するか、必要な準備とスケジュール感を一緒に確認しましょう。
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公式情報
最後に
事業承継・M&Aは「単なる引継ぎ」ではなく、次の成長の起点になり得ます。
13次公募の申請期間は2025年10月31日〜11月28日(17:00)と限られています。
ご相談はお気軽にどうぞ。


