固定資産税の特例措置が「2026年度末(令和8年3月31日)」まで延長
~先端設備等導入計画で最大5年間の大幅固定資産税軽減が引き続き可能に~
📆 特例制度の延長概要
- 延長期限:2026年度末(令和8年3月31日)まで正式に決定済み
- 適用対象:地方自治体で認定された「先端設備等導入計画」に基づき導入された設備
- 税の軽減内容:
- 賃上げ率1.5%以上表明 → 課税標準を3年間1/2に軽減
- 賃上げ率3.0%以上表明 → 課税標準を5年間1/4に軽減
🔍 制度を活かすために重要なポイント
本制度を利用して固定資産税の大幅軽減を受けるには、以下のステップが必要です:
- 「先端設備等導入計画」の認定取得
- 計画内容に基づいた対象設備の導入
- 従業員に対する賃上げ表明とその証明書類の提出
- 投資利益率要件(年5%以上)などを満たす設備選定
このように、設備購入前に認定手続きと計画策定が必須となります。準備がないと、特例の対象外となるおそれがある点に注意が必要です。
🎯 当社が提供できるサポート内容
サポート内容 | 詳細 |
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制度診断 | 自社の設備投資計画が特例対象かどうか、要件との整合性を診断 |
計画策定支援 | 先端設備等導入計画の作成を伴走支援 |
申請サポート | 認定申請に必要な手続きをフルサポート |
✅ 制度の活用メリット
- 最新設備導入による生産性向上・業務効率化
- 固定資産税の長期軽減で投資回収を早期化
- 税額控除や補助制度との併用による資金調達の最適化
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- 中小企業庁「固定資産税の特例(中小企業等経営強化法)」公式案内ページ
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✨ 最後に一言…
この特例措置を活用すれば、設備投資の負担を税金で大きく緩和しつつ、賃上げや経営力強化にもつなげられます。
期限は最長でも2026年3月末まで。今後の制度変更に備え、早めの計画策定と申請が成功への鍵です。
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